古物商許可証

近年の副業の多様化で、メルカリ等のアプリから不用品、中古品を売買することが増えたように感じる。中には個人事業主として仕入れから販売まで考える人もいるかと思う。そんな時に古物商許可証は必要になってくるが、取得のハードルはどうなのか。実際の経験から注意すべき点を記す。業者に代行を頼むと費用は3~5万円だが自分でやると1万9千円。自分でやる価値は十分ある。

まずは管轄の警察署へ電話

古物商許可証については、通常、警察署の生活安全課(防犯係)が担当となっているので、まずは管轄の警察署の防犯係に電話する。この作業、絶対必要というわけではないが、防犯係の方は外に出ていることが多いのか、アポなしで行っても会えないことがある。電話が繋がったら「古物商許可証の申請がしたいが、いつ書類を貰いに行けばよいか」を訪ねる。この時、個人(事業主)なのか法人なのか聞かれる。揃える書類等が多少異なるからだ。

警察署で書類を申請用の受け取る

警察署に電話したら、指定の日時に警察署で申請用の書類を受け取る。記入の際の注意事項などもこの時に教えてもらえる。

申請書類に記入する

記入例は各都道府県の警察署のホームページに記載されているので詳しい説明は省くが、注意する点がいくつかある。

行商をしようとする者であるかの別

「行商をしようとする者であるかの別」は「する」にしておいたほうが良い。「する」を選択しておかないと、申請する営業所でしか古物の販売、買い取りができない。つまり、「地元のイベントで1日だけ出張販売を行う」とか「お客様の自宅で査定して、その場で買い取り」といったことができなくなってしまう。警察署によっては記入例で「しない」になっているところがあるので、うっかり「しない」を選択しないように。

略歴書

略歴書は過去5年間の職務経歴書だと思えばよいが、注意すべき点は「無職期間も記載すること」と「5年前のポジションが始まった日まで遡って記入すること」だ。例えば5年前に遡った時に既に無職であったならば、無職期間が始まった時(前職を退職した時)まで遡って記入すること。

【注意】ネット上で取引する場合

ネット上で取引をする場合、ホームページのURLを記入しなければならないが、ここで意外なツッコミが。記入例がhttp://~になっているが、最近は常時SSLが当たり前になり、実際使用するURLがhttps://~の表記になっていることも多い。当然私もhttps://~で記入して提出したのだが、書類確認の際「http://とhttps://の違いって何ですか?」と聞かれた。また「http://~で入力しても表示されますか?」とも聞かれた。なので、自分のホームページ等、独自ドメインのURLを記入する際は、念のためhttp://で入力してもhttps://のアドレスにリダイレクトするよう設定しておく必要がありそう。また独自ドメインを使用する場合は、whois情報の名義が申請者と同じであったほうがよさそうだ。最近のドメインサービスでよくある「whois情報代理公開」の場合は、違う方法でホームページのURLを使用する権限があることを疎明する資料が必要になるかと思われる。独自ドメインではなく、大手ネットショップ等を利用する場合は、その運営者からURLを割り当てを受けた際の通知書の写し等が必要になる。

添付する書類を揃える

添付する書類は個人、法人で多少異なるが、ここでは分かりにくいものだけをピックアップする。

住民票の写し

本人だけでOK。本籍は記載するが、マイナンバーは省略する。「住民票の写し」とあるが「コピーしたもの」ということではないので注意。

身分証明書

運転免許証等の一般的な身分証明書ではなく、市町村の長の証明書である。市町村によっては「身元証明書」と呼ぶこともあるようなので、役所の総合窓口で「古物商の申請に使う身分証明書が欲しい」と尋ねるのが手っ取り早い。

申請手数料

申請手数料19,000円だが、これは現金ではなく「県の収入証紙」で用意する。この収入証紙は銀行や交通安全協会等で取り扱いがあるが、銀行も支店によって取り扱いが無い場合があるので注意。収入証紙を取り扱っているところは「○○県 収入証紙」等で検索すれば、売りさばき所一覧にたどり着けるはず。私は近くの自動車学校で手配した。

書類持ち込みの連絡をする

書類が揃ったら、また防犯係へ電話し、持ち込みの日時を確認する。提出物を今一度確認して警察署へ持ち込む。

後は警察署からの連絡を待つばかり

書類提出が済めば、後は警察署からの電話を待つだけだ。一応許可がおりるまで40日とあるが、実際これより早いこともある。私の場合は30日もかからなかった。